こんな事思った事ありませんか?
- 会計について特に”経費”について知りたい
- どこまでが経費計上できるの?
- 経費の裏ワザを知りたい
- なぜ社長は高級車やクルーザーなどを購入するの?
- このコンビニ弁当経費で落とせないかな?
- ディズニーのチケット会社に買ってもらえないかな?
- 会社に自宅の家賃払ってもらえないかな?
今日はそんな疑問にお答えできますよ。
本日は、元国税調査官の大村大次郎著書「あらゆる領収書は経費で落とせる (中公新書ラクレ)」を題材に話を進めていきます。
元国税調査官の意見ですから、説得力がありますよね。
本日は本書の中から一部抜粋して「なるほど!」と思える内容をお届け。
ぜひ最後までご覧頂ければ嬉しいです。
会計とは、「いかに金を残すか」「いかに金を使うか」
- 売上を増減する
- 経費を増減する
そのうち「売上を増減する」というのは、会計では不可能な作業です。
となると、経費を増減することによって、利益を調整するしかない。
経費は、多く使うも少なく使うも企業の自由意志でできます。
つまり恣意的に増減できるのは「経費」だけと言う事です。
税務署が認める領収書、認めない領収書
しかし、関連していない領収書ならば、経費に計上することはできません。
これも一見、企業の経費には入らないように見えます。
でも、事業に関連していれば、立派に経費に計上できます。
間接的に関連していてもいいわけです。
とにかく事業に役立つ支出であれば、全て事業の経費に計上できます。
領収書がなくても経費に計上できる
- 支払った日
- 支払った金額
- 支払い先
- 支払った内容
があれば大丈夫
領収書というのは、「取引の記録」にすぎません。
ですから領収書がなければ、取引記録を自分で作ればいい。
具体的には、
- 支払った日
- 支払った金額
- 支払い先
- 支払った内容
この4点を記録しておくだけでいい。
この支払いが事実ならば、立派に経費として計上できる。
だからといって、本当はもらえるのに、わざわざ領収書をもらわない、などというのはやめましょう。
「経理があまりにずさんだ」として、税務署から徹底的に調査をされる可能性があります。
あくまでもらい忘れた時に、自分で思い出して記録しておくということです。
また「発行先の印鑑が押していなければ、領収書としては無効だ」と言う事もありません。
また領収書の宛名も、実はどうでもいいです。
領収書の宛名は、必ず会社名にしないといけない、と考えているサラリーマンの方もいますが。
「上様」でも個人名でも問題はない。
税法では、領収書の宛名が「上様」ではダメだ、などという事は全く定められていません。
そしてレシートも立派な領収書となります。
領収書というのは、取引を証明する証拠の1つにすぎません。
「日時と価格」、「取引内容」「取引場所」が記載されていれば良いと言いました。
レシートはその全ての要件を満たしているからです。
逆にいうとレシートは事細かく取引内容が記録されています。
申告を誤魔化すことができない分、強いと言われておりますよ。
個人事業者は接待交際費を使い放題
中小企業の場合でも600万円の制限があり、しかも9割しか経費で計上できません。
どう言うことなの?
企業には、「会社」と「個人事業者」の2つの形態があります。
この両者の違いは、法人登記をしているかどうかだけです。
法人登記をしていれば会社、していなければ個人事業者になります。
事業の大きさや従業員の数は関係ありません。
例えば、売上が数万円しかなく、従業員は社長1人だけと言う「会社」もあれば、何百人も従業員がいて年商数億円の「個人事業者」と言うものもいます。
そして税法の上では、両者は全く別のものとして扱われます。
会社は法人税の対象となり、個人事業者は所得税の対象となります
法人税と所得税は、税の構造や税率が全く違う。
そしれ接待交際費の扱いも全く違います。
会社の場合は、接待交際費には制限が設けられています。
しかし、個人事業者の場合は、接待交際費には制限が設けられていません。
全額が接待交際費として認められます。
つまり接待交際費を何千万円使おうが、制限はないのです。
個人事業者の場合は、接待交際費と個人的支出が曖昧なので、税務署は厳しくチェックする傾向にあります。
しかし、れっきとした接待交際費であれば、遠慮せずに計上して行きましょう。
1人あたり5千円以下ならば飲食費が計上できる
大企業は交際費が損金として認められない、中小企業も交際費には制限がついていると言いました。
実は平成18年の税制改正で、一人当たり5千円以内の飲食に関しては、損金計上していいと言うことになりました。
一人あたり5千円と言うと、結構飲み食いできます。
普通の居酒屋や、シティ・ホテルでも食事代くらいは十分に賄えます。
極端な話、毎日、一人当たり5千円の飲食をして年間トータルで数千万円になったとしても、経費として計上できます。
ただし特例には、ちょっと面倒な点があります。
飲食等をした日時、場所、人数、金額などをきっちり記録に残さなければいけない。
また社内の人間同士の飲み会には、適用できません。
外部の人を接待した場合にのみ適用されます。
それでも、会社にとって貴重な会計アイテムであることに変わりありません。
「会議費」と言う裏ワザ
飲み代を会社の経費で落とす裏ワザとして、「会議費を使う」と言う手があります。
税法では、会議費という費用が認められています。
これは読んで字の如く会議をするときに支出する費用の意味です。
驚くなかれ、この会議費には、会議の場所代だけではなく、若干の飲食代も認められています。
食べるだけではなく、「飲む分」もです。
ただしこれには制限があります。
あくまで「会議」という建前なので、社会一般的に会議の範疇でなければいけません。
基準としては、一人あたりビール1〜2本、ワイン数杯程度ということになっています。
金額に関する明確な基準などはありませんが、あまり高額ではいけません。
数千円程度が妥当と言えます。
また場所もある程度限られます。
「会議」というタテマエがありますから、会議にふさわしい場所で行わなければいけません。
居酒屋などの飲み屋系の場所はNGだと言えます。
会議の日時、場所、議題、参加人数や簡単な内容くらいは残しておくべきでしょう。
なぜ社長はベンツを買うのか?
これは、耐用年数の期間に分散して経費化していく、というものです。
6年落ちのベンツでも、中古車屋に持っていけば、結構高い金額で引き取ってくれます。
つまり薄外資産という事です。
ベンツは社会的なステータスであり、節税にもなり、いざという時の資産にもなるからです。
4年落ちの中古のベンツは節税の切り札
中古車の場合、耐用年数が新車よりも短くなります。
中古車の耐用年数は、
- 1年経過の中古車=耐用年数5年
- 2年経過の中古車=耐用年数4年
- 3年経過の中古車=耐用年数3年
- 4年経過の中古車=耐用年数2年
- 5年経過の中古車=耐用年数2年
- 6年以上経過の中古車=耐用年数2年
つまり4年以上経過した中古車というのは、耐用年数が2年になります。
中古車の耐用年数は2年以下にはならないので、4年落ちのベンツがもっとも効率がいいと言えます。
そして、耐用年数が2年の場合、定率法で減価償却をすれば、償却率は100%です。
例えば、、3月決算の会社が89月に4年落ちのベンツを1千万円で購入したとします。
この1千万円が経費の対象となります。
ベンツの使用期間は半年なので、1千万円の半分の500万円が1年目に経費計上できます。
そして翌年には、また500万円を経費計上できるのです。
まとめ
本日は以下について解説しました。
- 会計の重要性は経費に有る
- 税務署が認める経費とは?
- 領収書の形は実は何でも良い
- 個人事業者は接待交際費に上限はない
- 1人5千円以下なら飲食費の計上ができる
- 会議費を使う裏ワザ
- なぜ社長はベンツを買うのが?
- 4年落ちのベンツは効率がいい
本書では他にも、
- 福利厚生費の使い方
- キャバクラ代を経費で落とす
- レジャー費用も会社で落とせる?
- 家さえも会社に買ってもらえる
などなど。
自分たちの知らない会計の裏側を除くことができます。
気になる方は本書を読んでみてね。
本日も最後までお読み頂き誠にありがとうございます。
コメント